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| 労働安全衛生規則 第三編 衛生基準 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 (第五百九十二条の二−第五百九十七条の七) |
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(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定) 第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場に ついて、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン 類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同 じ。)の濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、 当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならな い。 (付着物の除去) 第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うとき は、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければ ならない。 (ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働 者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態 のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なとき は、この限りでない。
(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に 労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度 及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適 切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の 設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、こ の限りでない。
2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならな い。
(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行 うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの 規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就か せるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 ダイオキシン類の有害性
二 作業の方法及び事故の場合の措置
三 作業開始時の設備の点検
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項