| 労働安全衛生規則 第二章
保護具等(第五百九十三条−第五百九十九条) |
労働安全衛生規則
目次
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有
害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所にお
ける業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する
労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
(皮膚障害防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若し
くは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に
使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなけれ
ばならない。
(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働
者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当
該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場
所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以
上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者か
ら当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、
各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
第五百九十九条 削除