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労働安全衛生規則 第三編 第六章 休養(第六百十三条−第六百十八条)

労働安全衛生規則 目次

(休憩設備)
第六百十三条  事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければ
  ならない。

(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条  事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する
  作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内
  等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(立業のためのいす)
第六百十五条  事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のある
  ときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

 (睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条  事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠
  することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けな
  ければならない。
  事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を
  講じなければならない。

(発汗作業に関する措置)
第六百十七条  事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を
  備えなければならない。

 (休養室等)
第六百十八条  事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が
  が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。