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| 労働安全衛生規則 第九章 救急用具(第六百三十三条−第六百三十四条) |
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(救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。 (救急用具の内容) 第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなけれ ばならない。 一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等