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労働安全衛生規則別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項
受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能
講習規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習
の項受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程(昭和五十年労働省
告示第七十二号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。

 第一条第二号中「保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)」を「鉱山保安法
施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規
則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)」に改め、同
条第三号中「保安技術職員国家試験規則」を「旧保安技術職員国家試験規則」に改める。