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労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に
基づき、昭和四十七年労働省告示第百十四号の一部改正

改正履歴 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項
の規定に基づき、昭和四十七年労働省告示第百十四号(化学設備において製造し、又は取り扱う危険物の量
に関する労働大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 次の題名を付する。 
   労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定
   める基準 
 第一条中「の化学設備」の下に「(配管を除く。次条において同じ。)」を加える。