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クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、玉掛け技能講習規程
の一部改正

改正履歴
 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、
玉掛け技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次のように改正し、平
成十八年四月一日から適用する。

 第一条中「別表第二十第二十三号」を「別表第二十第二十二号」に改める。 
 第三条の表中
一 クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運
 転士免許を受けた者

二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を
 受けた者

二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六
 条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士
 免許又は同令第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者

改める。