法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号及び第二百二十九条
第五号の規定に基づき、昭和五十四年労働省告示第七十五号の一部改正

改正履歴
 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十四条の四第二項第四号及び第二百
二十九条第五号の規定に基づき、昭和五十四年労働省告示第七十五号(クレーン等安全規則の規定に基づ
き労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 

 次の題名を付する。 
   クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 
 第一号中「第二百二十三条第五号」を「第二百二十四条の四第二項第四号」に改め、同号中へをトとし、
ロからホまでをハからへまでとし、同号イ中「昭和四十四年法律第六十四号。」及び「昭和四十四年労働
省令第二十四号。」を削り、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
  イ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職
   業訓練のうち、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第四
   条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第
   二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役
   科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法
   によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーンについての訓練を受けたもの 
 第三号を削る。