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労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(解体用)
運転技能講習規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械
(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次のように改正し、平成十八
年四月一日から適用する。

 第一条中「別表第二十第十九号」を「別表第二十第十八号」に改める。