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クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等運転関係
技能講習規程の一部改正

改正履歴
 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等
運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一
日から適用する。

 第一条中「別表第二十第十五号及び第十六号」を「別表第二十第十四号及び第十五号」に改める。
 第三条の表中
一 クレーン運転士免許を受けた者

二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
  クレーン・デリック運転士免許を受けた者
  床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許を受けた者
に、
一 デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者

二 玉掛け技能講習を修了した者
一 揚貨装置運転士免許を受けた者

二 玉掛け技能講習を修了した者

三 旧クレーン則第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者
改める。