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労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

改正履歴

一  労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)別表第三令第二十条第十号の業務の項第三号の厚生労
  働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
  イ  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十八条第一項
    の規定により職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」
    という。)別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職
    業訓練指導員免許を受けた者
  ロ  鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安
    技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の溶接係員試験に合格した者
  ハ  歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の規定により歯科医師の免許を受けた者
  ニ  歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の規定により歯科技工士の免許を与えられ
  た者
二  安衛則別表第三令第二十条第十一号の業務の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者と
  する。
  イ  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の能開法(以
    下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち職業能力開発促進法施
    行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)に
    よる改正前の能開法規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に
    掲げる港湾荷役科の訓練(訓練法第十条の準則訓練として行われたものを含む。)を修了した者で、
    フォークリフトについての訓練を受けたもの
  ロ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第三
    の二の訓練科の欄に掲げる港湾流通科又は港湾運輸科の訓練(労働省労働基準局長が指定するものに
    限る。)を修了した者
  ハ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科の欄
    に掲げるフォークリフト運転科又は港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(旧
    能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、職業訓練法の一部を
    改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)
    第十条の規則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律
    (昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一
    項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(港湾荷役科の訓練を修了した者に
    あつては、当該訓練においてフォークリフトについての訓練を受けたものに限る。)
  ニ  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
    正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
    前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる港湾荷役
    科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの
  ホ  旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち、旧訓練法規則別表第二又は別表第三の訓練科の欄に掲げ
    る港湾荷役科の訓練を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの
 ヘ 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)別表第四第一号に規定するフォークリ
  フトの運転に関する講習の課程を修了した者その他フォークリフト運転技能講習を修了した者と同等
  以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省労働基準局長が定める者
三  安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運
 転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)
 第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械施工管理技術検定」という。)のう
 ち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショ
 ベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五
 年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格
 した者とする。
四  安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号の建設機械の運転の業
  務の項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
  イ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄
    に定める機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によ
    つて行うものを除く。)を修了した者
  ロ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科の欄
    に掲げる建設機械整備科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
  ハ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である
    養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を
    修了した者
  ニ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則
    別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(訓練法第十条の準則訓練
    である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われ
    たものを含む。)を修了した者
  ホ  能開法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
   (平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産
   業機械工学科又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三
   号)による改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練(旧訓練法第八条第
   一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  ヘ  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練
    科の欄に掲げる建設機械整備科若しくは建設機械運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者
    又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整
    備科若しくは建設機械運転科の訓練を修了した者
五  安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務の
 項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した
 者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施
 工技術検定規則第一条第一項第一号から第五号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者
 とする。
六  安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務
 の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格し
 た者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で
 施工技術検定規則第一条第一項第一号若しくは第三号から第六号までに定められた検定種別に該当する
 ものに合格した者とする。
七  安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務
 の項第三号の厚生労働大臣が定める者及び同表令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に
 掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
 イ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄
  に定める機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によ
  つて行うものを除く。)(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者
 ロ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科の欄
  に掲げる建設機械整備科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(厚生労働省労働基準局長
  が指定するものに限る。)を修了した者
  ハ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定
    するものに限る。)を修了した者
  ニ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則
    別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(厚生労働省労働基準局長
    が指定するものに限る。)を修了した者
八  安衛則別表第三令第二十条第十三号の業務の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者と
    する。
  イ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練を修了した者で、ショベルローダー又はフォークローダー
    (以下「ショベルローダー等」という。)についての訓練を受けたもの
  ロ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の二の訓練科の欄に掲げる港湾運輸科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)
    を修了した者
  ハ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科の欄
    に掲げる港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(旧能開法第二十七条第一項の
    準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練
    として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修
    了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの
  ニ  訓練法第十条の準則訓練である養成訓練のうち、訓練法規則別表第三の訓練科の欄に掲げる港湾荷
    役科の訓練を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの
  ホ  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、旧訓練法規則別表第二の訓
    練科の欄に掲げる港湾荷役科の例により行われる訓練を修了した者で、ショベルローダー等について
    の訓練を受けたもの
  ヘ  旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち、旧訓練法規則別表第二又は別表第三の訓練科の欄に掲げ
    る港湾荷役科の訓練を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの
九  安衛則別表第三令第二十条第十四号の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管
 理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工
 法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第二号から第六号までに
 定められた検定種別に該当するものに合格した者とする。
十  安衛則別表第三令第二十条第十四号の業務の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者と
  する。
  イ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定
    するものに限る。)を修了した者
  ロ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則
    別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(厚生労働省労働基準局長
    が指定するものに限る。)を修了した者
十一  安衛則別表第三令第二十条第十六号の業務の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者
    とする。
  イ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄
    に定める建築施工系とび科若しくは揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて
    行うものを除く。)を修了した者又は揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転
    系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置、クレーン、
    移動式クレーン若しくはデリックについての訓練を受けたもの
  ロ  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四の訓練科の欄
    に掲げるとび科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者又はクレーン運転科若
    しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置、クレー
    ン、移動式クレーン若しくはデリックについての訓練を受けたもの
  ハ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
    三の二の訓練科の欄に掲げる港湾流通科又は港湾運輸科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定する
    ものに限る。)を修了した者
  ニ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は向上訓練のうち、平成五年改正前の能開
    法規則別表第三又は別表第四の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養
    成訓練又は向上訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は向上訓練として行
    われたものを含む。)を修了した者
  ホ  旧能開法第二十七第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、平成五年前の能開
    法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第
    十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者で、
    揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの
  ヘ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則
    別表第七の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練を修了した者
  ト  職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三
    号)第七条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練を修了した者で、揚貨装置、
    クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの
  チ  訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練のうち、訓練法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる
    玉掛け科の訓練を修了した者
  リ  訓練法規則第十五条の規定に基づく職業訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレー
    ン又はデリックについての訓練を受けたもの
  ヌ  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練
    科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成
    訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
  ル  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、旧訓練法規則別表第二の訓
    練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で、揚
    貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの
  ヲ  旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる玉掛
    け科の訓練を修了した者
  ワ  能開法規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合
  格した者
 カ 船員労働安全衛生規則別表第四第三号に規定するクレーン等による玉掛け作業講習の課程を修了し
  た者その他玉掛け技能講習を修了した者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省
  労働基準局長が定める者

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・四・一二 厚生労働省告示第一四一号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和三・三・二五 厚生労働省告示第一〇一号)
 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条
の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

附 則 (令和五・一一・二二 厚生労働省告示第三一二号)
 この告示は、令和六年四月一日から適用する。