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労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十七条第一項、第六十五条第一項、第
六十六条第二項、第七十二条、第七十五条第三項及び第百三条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則
及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  様式第二十七号備考2中「診療用」を「診断用」に改め、同様式備考4中「測定器」を「放射線測定器」
 に改める。
  様式第二十八号(表面)中「しゃへい物等」を「遮へい物等」に、
測定器の種類、型式及び台数  
被ばく線量測定用具の種類  

放射線測定器の種類、型式及び台数  
 に改め、同様式(裏面)備考1(3)中「診療用」を「診断用」に改め、同様式(裏面)備考1(5)中
 「しゃへい物等」を「遮へい物等」に改め、同様式(裏面)備考5中「測定器」を「放射線測定器」に
 改め、「1台」の次に「、フィルムバッジ3個」を加え、同様式(裏面)備考中6を削る。
 (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「管理区域並びに線量当量の限度及び測定」を「管理区域並びに線量の限度及び測定」に改め
 る。
  「第二章 管理区域並びに線量当量の限度及び測定」を「第二章 管理区域並びに線量の限度及び測
 定」に改める。
  第三条第一項中「外部放射線による実効線量当量と空気中の放射性物質による実効線量当量との合計
 が一週間につき〇・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を「次の各号のいずれかに該当する
 区域」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 外部放射線による実行線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三
   ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
  ニ 放射性物質の表面密度が別表に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
  第三条第二項中「前項」を「前項第一号」に、「実効線量当量の測定」を「実効線量の算定」に、「
 について」を「によつて」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項第一号」に、「実効線量当量」
 を「実効線量」に、「〇・三ミリシーベルト」を「一・三ミリシーベルト」に、「四十八時間」を「四
 十時間」に、「第二十五条において「週平均濃度」という。)」を「以下「週平均濃度」という。)の
 三月間における平均」に、「十分の三」を「十分の一」に改め、同条第五項中「被ばく線量測定用具」
 を「放射線測定器」に改める。
  第三条の次に次の一条を加える。
  (施設等における線量の限度)
 第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、
  第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立
  てその他遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散
  源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中
  の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。
 2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
 3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の
  前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。
  第四条第一項中「実効線量当量が」を「実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、」
 に改め、同条に次の一項を加える。
 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断され
  たもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実行線量については、三月間につき五ミリシー
  ベルトを超えないようにしなければならない。
  第五条第一項中「組織線量当量」を「等価線量」に、「それ以外の人体の組織」を「皮膚」に改め、
 同条第二項及び第三項を削る。
  第六条を次のように改める。
 第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたとき
  から出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞ
  れ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
  一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
  ニ 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
  第七条第一項中「妊娠不能である女性」を「妊娠する可能性がないと診断された女性」に、「第四条」
 を「第四条第一項及び第五条」に、「同条に規定」を「これらの規定に規定」に改め、同項ただし書を
 削り、同条第二中「前項ただし書」を「前項」に、「妊娠不能である女性」を「妊娠する可能性がない
 と診断された女性」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に
  応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
  一 実効線量については百ミリシーベルト
  ニ 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
  三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
  第八条の見出し中「線量当量」を「線量」に改め、同条第一項中「線量当量」を「線量」に改め、同
 条第二項中「被ばくによる線量当量」を「被ばくによる線量」に改め、「、三ミリメートル線量当量」
 を削り、「及び七十マイクロメートル線量当量」の下に「(中性子線については、一センチメートル線
 量当量)」を加え、「被ばく線量測定用具」を「放射線測定器」に改め、同条第三項中「被ばくによる
 線量当量」を「被ばくによる線量」に、「フィルムバッジ、ポケット線量計等の被ばく線量測定用具」
 を「放射線測定器」に改め、同条ただし書中「被ばく線量測定用具」及び「測定器」を「放射線測定器」
 に改め、同項第一号及び第二号中「妊娠不能である女性」を「妊娠する可能性がないと診断された女性」
 に改め、同項第三号中「当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位」の下に「(中性子線の場
 合を除く。)」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「線量当量」を「線量」に、「女性(妊娠不
 能である女性を除く。)にあつては一月以内」を「一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを
 超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあつ
 ては一月以内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「線量当量」を「線量」に改め、同項を
 同条第五項とし、同条第七項中「被ばく線量測定用具」を「放射線測定器」に改め、同項を同条第六項
 とする。
  第九条の見出し中「線量当量」を「線量」に改め、同条第一項中「被ばくによる線量当量」を被ばく
 による線量」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放
  射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これ
  を三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣
  が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
  一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごと
   の合計(五年間において、実効線量が1年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあ
   つては、三月ごと及び一年ごとの合計)
  ニ 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び
   一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあ
   つては、三月ごと及び一年ごとの合計)
  三 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計
  四 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中
   の合計
  第九条第三項中「線量当量」を「線量」に改める。
  第十二条及び第十三条を次のように改める。
  (間接撮影時の措置)
 第十二条 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければな
  らない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がそ
  の内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限り
  でない。
  一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形で
   あつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えない
   ようにすること。
  ニ 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」という。)の特定エック
   ス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの
   距離における自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)が一回の照射につ
   き一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
  三 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の
   周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カーマ
   が一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げ
  る措置を講ずることを要しない。
  一 第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用す
   る場合 前項第二号及び第三号の措置
  二 間接撮影の作業に従事する労働者が、照射時において、第三条の二第一項に規定する場所に容易
   に退避できる場合 前項第三号の措置
  (透視時の措置)
 第十三条 事業者は、特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならな
  い。ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に
  入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
  一 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいする
   ことができる設備を設けること。
  ニ 定各管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放
   位にする自動装置を設けること。
  三 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形で
   あつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えない
   ようにすること。
  四 利用線錐(すい)中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ
   率」という。)が、医療用の特定エックス線装置については利用線錐(すい)中の受像器の接触可
   能表面から十センチメートルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エッ
   クス線装置についてはエックス線管の焦点から一メートルの距離において一七・四マイクログレイ
   毎時以下になるようにすること。
  五 透視時の最大照射野を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、
   医療用の特定エックス線装置については当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離にお
   いて一五〇マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦
   点から一メートルの距離において一七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
  六 被照射体の周囲には、利用線錐(すい)以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備
   を備えること。
 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げ
  る措置を講ずることを要しない。
  一 医療用の特定エックス線装置については、透視時間を積算することができ、かつ、透視中におい
   て、一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設ける場合 前項第二号
   の措置
  ニ 第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用す
   る場合 前項第四号から第六号までの措置
  第十六条を次のように改める。
 第十六条 削除
  第十八条第一項中「エックス線装置(医療用のものについては、間接撮影に使用するものに限る。)」
 を「工業用等のエックス線装置」に改め、「又は放射線源」の下に「及び被照射体」を加え、「一セン
 チメートル線量当量率が〇・五ミリシーベルト毎時」を「外部放射線による実効線量が一週間につき一
 ミリシーベルト」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第
 一項の次に次の二項を加える。
 2 前項の規定は、事業者が、撮影に使用する医療用のエックス線装置を放射線装置室以外の場所で使
  用する場合について準用する。この場合において、同項中「五メートル」とあるのは、「二メートル」
  と読み替えるものとする。
 3 第三条第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。事項において同じ。)に規定
  する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
  第十八条の二中「、特定エツクス線装置」を「、特定エックス線装置」に改め、「特定エツクス線装
 置を用いて間接撮影を行うとき及び」を削り、「しやへい」を「遮へい」に改める。
  第十八条の四第二号中「照射線量率」を「空気カーマ率」に改める。
  第十九条第一項中「シヤツター」を「シャッター」に、「測定器」を「放射線測定器」に改める。
  第二十四条第一項を削り、同条第二項中「日平均濃度」を「週平均濃度」に改め、同項を同条とする。
  第二十五条中「週平均濃度(原始炉の運転の業務を行うときにあつては、三月間についての日平均濃
 度の平均)」を「週平均濃度の三月間における平均」に、「十分の三」を「十分の一」に改める。
  第四十二条第一項中「実効線量当量」を「実効線量」に改め、同項第一号中「第十六条」を「第三条
 の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項」を「第三条のニ第一項」に改める。
  第四十三条中「前条第一項の区域が生じたときは、すみやかに」を「前条第一項各号のいずれかに該
 当する事故が発生したときは、速やかに」に改める。
  第四十四条第一項第二号中「第四条又は第五条第一項」を「第四条第一項又は第五条」に、「実効線
 量当量」を「実効線量」に、「組織線量当量」を「等価線量」に改め、同条第二項中「前項の診察の結
 果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれ
 があると認められる者」を「前項各号のいずれかに該当する労働者」に改める。
  第四十五条第一項中「実効線量当量及び」を「実効線量、目の水晶体及び皮膚の等価線量並びに」に
 改め、同条第二項中「実効線量当量」を「実効線量又は等価線量」に、「一センチメートル線量当量率」
 を「線量当量率」に、「に係る」を「の」に、「測定器」を「放射線測定器」に改め、同条第三項中
 「一センチメートル線量当量率」を「線量当量率」に、「測定器」を「放射線測定器」に改める。
  第四十七条第一号中「第十八条第二項」を「第十八条第四項」に改め、同条第四号中「線量当量」を
 「線量」に改め、同条第七号中「被ばく線量測定用具」を「放射線測定器」に改める。
  第五十一条第一号中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第一項」に改める。
  第五十二条の三第一号中「第十八条第二項」を「第十八条第四項」に改め、同条第五号中「被ばく線
 量測定用具」を「放射線測定器」に改め、同条第八号中「線量当量」を「線量」に改め、同条第九号中
 「測定器」を「放射線測定器」に改める。
  第五十二条の四第三号中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第一項」に改める。
  第五十四条の見出し中「線量当量率」を「線量当量率等」に改め、同条第一項中「線量当量率」の下
 に「又は線量当量」を加え、「測定器」を「放射線測定器」に改め、同条第二項中「線量当量率」の下
 に「又は線量当量」を加え、「測定器」を「放射線測定器」に改め、同条第三項を次のように改める。
 3 第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量につ
  いて行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一
  センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一
  センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場所においては、それぞれ七十マイクロメート
  ル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
  第五十五条中「測定器」を「放射線測定器」に、「つど」を「都度」に改める。
  第五十六条第一項中「(第四号及び第五号に掲げる項目については三月以内)」を削り、同項第一号
 中「放射線障害の有無」の下に「、自覚症状の有無」を、「調査」の下に「及びその評価」を加え、同
 条第二項及び第三項を次のように改める。
 2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについて
  は、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
 3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認め
  るときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
  第五十六条第四項中「線量当量」を「線量」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の
 一項を加える。
 4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この
  項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルト
  を超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベル
  トを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項
  目は、医師が必要ないと認めないときには、行うことを要しない。
  第五十七条中「五年間」を「三十年間」に改め、同条に次のただし書を加える。
   ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、
  この限りでない。
  第六十条の見出し中「測定器」を「放射線測定器」に改め、同条中「放射線に関する測定器」を「放
 射線測定器」に、「つど」を「都度」に、「に測定器」を「に放射線測定器」に改める。
  第六十二条中「第七条第二項」を「第七条第三項」に改め、「第十八条第一項本文」の下に「(同条
 第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
  別表中「第28条」を「第3条、第28条」に改める。
  様式第一号を次のように改める。
様式第一号

  様式第二号(表面)を次のように改める。
様式第2号(表面)
  様式第二号(裏面)備考12を次のように改める。
  12 線量による区分は、今回の健康診断を行つた日の属する年の前年一年間に受けた線量によつて行
   うこと。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 (電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に放射線業務を行っている事業者に対する第二条の規定による改正後の電
 離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第三条及び第三条の二の規定の適用については、
 平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第八十八条第一項(同
 条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第十
 二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則第九条第二項又は第五
 十七条の規定により事業者が保存している記録については、新電離則第九条第二項又は第五十七条の規
 定を適用する。