法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達


労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第四十三条第三号中「体重」の下に「、腹囲」を加え、同条第八号中「血清総コレステロール」を「低比
重リポ蛋(たん)白コレステロール(LDLコレステロール)」に改める。
 第四十四条第一項第三号中「体重」の下に「、腹囲」を加え、同条第三項中「及び第六号から第十一号ま
で」を「、第六号から第九号まで及び第十一号」に改める。
 第四十五条の二第四項中「、第四十四条第三項」を「、同条第三項」に、「及び第六号から第十一号まで」
 を「、第六号から第九号まで及び第十一号」に改める。
 様式第五号を次のように改める。
様式第五号
様式第五号
様式第五号
様式第五号
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。