法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条及び第百十三条の規定に基づき、労働安全
衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第三百三十一条中「日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダー)に定めるホルダーの規格に適合するも
の又はこれと同等以上の」を「感電の危険を 防止するため必要な」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。
 (経過措置)
第二条 日本工業規格C九三〇〇−一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)
 の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合する
 もの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規
 格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条
 の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力
 を有する。