労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき労働大臣が定める者
を定める告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第九資格の欄の規定に基づき、労働大臣が
定める者を次のように定め、平成元年四月一日から適用する。
(型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の労働大
臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に二年以上従事した経験を有すること。
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の二級建築士試験に合格したこと又は建設業法
施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する二級土木施工管理技術検定若
しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
三 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は労働安全衛生規則別表第九
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる
機械等に係る工事の項第一号ロの研修を修了したこと。
(足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の労働
大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に二年以上従事した経験を有すること。
二 建築士法第十二条の二級建築士試験に合格したこと又は建設業法施行令第二十七条の三に規定する
二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。
三 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は労働安全衛生規則別表第九
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる
機械等に係る工事の項第一号ロの研修を修了したこと。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。