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ボイラー及び圧力容器安全規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ボイラー及び圧力容器安全規則を次のように定め
る。

第一章  総則(第一条−第二条)
第一章の二  特別特定機械等(第二条の二)
第二章  ボイラー
      第一節  製造(第三条−第九条)
      第二節  設置(第十条−第十七条)
      第三節  ボイラー室(第十八条−第二十二条)
      第四節  管理(第二十三条−第三十六条)
      第五節  性能検査(第三十七条−第四十条)
      第六節  変更、休止及び廃止(第四十一条−第四十八条)
第三章  第一種圧力容器
      第一節  製造(第四十九条−第五十五条)
      第二節  設置(第五十六条−第六十一条)
      第三節  管理(第六十二条−第七十一条)
      第四節  性能検査(第七十二条−第七十五条)
      第五節  変更、休止及び廃止(第七十六条−第八十三条)
第四章  第二種圧力容器(第八十四条−第九十条)
第五章  小型ボイラー及び小型圧力容器(第九十条の二−第九十六条第六章  免許
      第一節  特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許(第九十七条−第百
    三条)
      第二節  特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第百四条−第百十二条)
      第三節  ボイラー整備士免許(第百十三条−第百十八条)
      第四節  特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(第百十九条)
第七章  ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容
 器取扱作業主任者技能講習(第百二十条−第百二十四条)
第八章  雑則(第百二十五条)
附則
様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号(削除)
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号(削除)
様式第十一号
様式第十二号
様式第十三号
様式第十四号(削除)
様式第十五号
様式第十六号
様式第十七号
様式第十八号(削除)
様式第十九号
様式第二十号
様式第二十一号
様式第二十二号
様式第二十三号
様式第二十四号
様式第二十五号
様式第二十六号
様式第二十七号(削除)