労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技講習の実施方法を定める件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四
号)第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
録及び指定に関する省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破
実技講習の実施方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。
 
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四発破技士免許の項下欄第一号ハの発破実
技講習は、次の各号に定めるところにより行われるものであること。
 一 次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲
  げる時間以上行われるものであること。
講習科目 範囲 時間
火薬類の取扱い 火薬類の概要及び危険性 火薬類の保管 火薬類の取扱い及び運搬 火薬類の検査 不良火薬類の処理 六時間
発破の方法 発破の準備 せん孔及び装てん 電気発破における結線、配線及び導通試験 点火(電気発破における発破器等の処置を含む。) 不発の装薬、残薬及び跡ガスの点検及び処置 十時間
 二 おおむね二十人以内の受講者を一単位として行われるものであること。