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労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者
改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五条第三号<旧=四号>の規定に基づき、
厚生労働大臣が定める者を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

  労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者で、同条第一号
の厚生労働大臣が定める研修を修了したものとする。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
    による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門
    学校を含む。)における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後四年以上産
    業安全の実務に従事した経験を有するもの
  二  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)
    において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後六年以上産業安全の実務に
    従事した経験を有するもの
  三  職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める専門課程の高度
    職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の
    一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前
    の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の二に定めるところによ
    り行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する
    省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」と
    いう。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)
    による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号以下「旧訓練法」という。)第九条第一項
    の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主
    たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後二年以上産業安全の実務
    に従事した経験を有するもの
  四  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定める
    ところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓
    練並びに訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を
    含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であ
    るものに限る。)を修了した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  五  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項
    に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練
    課程及び旧訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき
    専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上産
    業安全の実務に従事した経験を有するもの
  六  七年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの