昭和五十六年労働省告示第五十五号(労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修)の一部を改正する件

昭和五十六年労働省告示第五十五号(労働安全衛生規則第二十四条
の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修)の一部を改正する件

 
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の八の規定に基づき、昭和五十六年労
働省告示第五十五号(労働安全衛生規則第二十四の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修)の一部を
次のように改正し、平成二十三年十月一日から適用する。

 題名を次のように改める。
   労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修
 本文中「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に改める。
第一号ハの表の二の項中「又は石油鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第三十三条第一
項第四号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者」を「、石油鉱
山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第三十三条第一項第四号の作業に係る同条第三項の有
資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者又は鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第
五十六条第一項第十五号及び第十六号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格
者であつた者」に改め、同表の三の項中「第十二条」を「第四条第二項第五号」に改める。
 第三号を次のように改める。
 三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
  ところによるものであること。