東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第一章 総則(第一条・第二条)

   第一章 総則

  (事故由来放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る放射線障害防止の基本原
 則)
第一条 事業者は、除染特別地域等内において、除染等業務従事者及び特定線量下業務従事者その他の労
 働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

  (定義)
第二条 この省令で「事業者」とは、除染等業務又は特定線量下業務を行う事業の事業者をいう。
2 この省令で「除染特別地域等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴
 う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平
 成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定
 する汚染状況重点調査地域をいう。
3 この省令で「除染等業務従事者」とは、除染等業務に従事する労働者をいう。
4 この省令で「特定線量下業務従事者」とは、特定線量下業務に従事する労働者をいう。
5 この省令で「電離放射線」とは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下
 「電離則」という。)第二条第一項の電離放射線をいう。
6 この省令で「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震
 に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質(電離則第二条第二項の
 放射性物質に限る。)をいう。
7 この省令で「除染等業務」とは、次の各号に掲げる業務(電離則第四十一条の三の処分の業務を行う
 事業場において行うものを除く。)をいう。
 一 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講
  ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」という。)の
  除去、当該汚染の拡散の防止その他の当該汚染の影響の低減のために必要な措置を講ずる業務(以下
  「土壌等の除染等の業務」という。)
 二 除染特別地域等内における次のイ又はロに掲げる事故由来放射性物質により汚染された物の収集、
  運搬又は保管に係るもの(以下「廃棄物収集等業務」という。)
  イ 前号又は次号の業務に伴い生じた土壌(当該土壌に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働
   大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万
   ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「除去土壌」という。)
  ロ 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち
   厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の
   値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。)
 三 前二号に掲げる業務以外の業務であって、特定汚染土壌等(汚染土壌等であって、当該汚染土壌等
  に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及
  びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下同じ。)
  を取り扱うもの(以下「特定汚染土壌等取扱業務」という。)
8 この省令で「特定線量下業務」とは、除染特別地域等内における厚生労働大臣が定める方法によって
 求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」という。)が事故由来放射性物質により二・五マイ
 クロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務その他の労働安全衛生法施行令別表
 第二に掲げる業務以外の業務をいう。
9 この省令で「除染等作業」とは、除染特別地域等内における除染等業務に係る作業をいう。
10 この省令で「特定線量下作業」とは、除染特別地域等内における特定線量下業務に係る作業をいう。

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