機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針を定める件

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第九号)の施行に伴い、労働安全衛
生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の十三第二項の規定に基づき、機械譲渡者等が行う
機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針を次のとおり定め、平成二十四年四月一日から適用する。

   機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

  (目的)
第一条 この指針は、機械譲渡者等(労働安全衛生規則(以下「則」という。)第二十四条の十三第一項に
 規定する機械譲渡者等をいう。以下同じ。)が行う機械に関する危険性等の通知に関し必要な事項を定
 めることにより、機械の譲渡又は貸与を受ける相手方事業者(同項に規定する相手方事業者をいう。以
 下同じ。)による労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第二十八条の二
 第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図るために行う当該機械に関する危険性等の通知
 を促進し、もって機械による労働災害の防止に資することを目的とする。

  (適用)
第二条 機械に関する危険性等の通知は、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用によ
 り生ずるおそれのある機械で、事業場で使用されるものに関して行うこととする。ただし、当該機械の
 うち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
2 則第二十四条の十三第一項第三号の機械に係る作業の範囲は、機械を稼働させるための準備作業、運
 転及び保守等とする。

  (機械に関する危険性等の通知)
第三条 機械譲渡者等が自ら機械に関する危険性等の通知に係る次項の文書の作成を行う場合において
 は、次に掲げる事項について十分な知識を有する者に当該文書を作成させるものとする。
 一 機械に関する危険性等の調査の手法
 二 前号の調査の結果に基づく機械による労働災害を防止するための措置の方法
 三 機械に適用される法令等
2 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知は、則第二十四条の十三第一項各号に掲げる事項に
 ついて、次に掲げる方法により当該事項を記載した文書を相手方事業者に交付することにより行うもの
 とする。
 一 残留リスクマップ(当該機械の絵又は図を用いて則第二十四条の十三第一項第一号の事項のほか、
  同項第二号から第五号までの事項の全部又は一部を簡潔に記載し、当該機械に関する危険性等の情報
  の全体像を示したものをいう。)
 二 残留リスク一覧(則第二十四条の十三第一項第一号から第五号までの事項を第二条第二項の作業ご
  とに詳細に記載したものをいう。)
3 前項第一号に掲げる残留リスクマップに則第二十四条の十三第一項各号の事項の全てを詳細に記載し
 た場合には、前項第二号に掲げる残留リスク一覧の方法による当該事項の記載を省略できる。
4 機械に関する危険性等の通知は、機械を譲渡し、又は貸与する時以前に行うものとする。
5 機械譲渡者等は、相手方事業者への機械に関する危険性等の通知に当たって次に掲げる事項に配慮す
 るものとする。
 一 機械を譲渡し、又は貸与する時以前に、当該機械に関する危険性等の通知の内容について、相手方
  事業者に説明すること。
 二 当該機械に関する危険性等の通知に係る相手方事業者の名称、当該通知を行った日等の記録を作成
  し、これを保存すること。
第四条 機械譲渡者等から機械を譲渡又は貸与された相手方事業者であって、当該機械を別の相手方事業
 者に譲渡又は貸与しようとするものについては、前条第二項の規定にかかわらず、当該機械について交
 付された文書を、当該別の相手方事業者に交付することをもって同項の通知をしたこととみなす。

  (細目)
第五条 この指針に定める事項に関し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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