クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件

 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十四条の四第二項第四号の規定に基
づき、クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
(昭和五十四年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第一号に次のように加える。
 チ 外国においてクレーン・デリック運転士免許(取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定
  したものを含む。)を受けた者に相当する資格を有し、かつ、イからトまでに掲げる者と同等以上の
  能力を有すると認められる者(クレーンの運転の業務の安全上支障がないと認められる場合に限る。)



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