粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項並びにじん肺法(昭和三十五年法律第三十
号)第二条第三項及び第四十四条の二の規定に基づき、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改
正する省令を次のように定める。

   粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令

  (粉じん障害防止規則の一部改正)
第一条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第十五号中「において」の下に「、砂型を造型し」を加える。
  別表第三第十一号中「のうち」の下に「、砂型を造型し」を加える。

  (じん肺法施行規則の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
  別表第十五号中「において」の下に「、砂型を造型し」を加える。
  様式第八号(裏面)別表中
150  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(コード070に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
150  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造形し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(コード070に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
 改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則
 様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八
 号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書
 は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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