労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定
に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第二アジポニトリルの項の次に次のように加える。
亜硝酸イソブチル 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
アセチルアセトン 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二アルファ−メチルスチレンの項の次に次のように加える。
アルミニウム 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二N−エチルモルホリンの項の次に次のように加える。
エチレン 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)の項の次に次
のように加える。
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二四−クロロ−オルト−フェニレンジアミンの項の次に次のように加える。
クロロ酢酸 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二四−クロロ−二−メチルアニリン及びその塩酸塩の項の次に次のように加える。
O−三−クロロ−四−メチル−二−オキソ−二H−クロメン−七−イル=O′O" −ジエチル=ホスホロチオアート 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二三臭化ほう素の項の次に次のように加える。
三弗(ふつ)化アルミニウム 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二一・二−ジエチルヒドラジンの項の次に次のように加える。
N・N−ジエチルヒドロキシルアミン 一パーセント未満 一パーセント未満
ジエチレングリコールモノブチルエーテル 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二ジクロロエチレンの項の次に次のように加える。
ジクロロ酢酸 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二ジメチルジスルフィドの項の次に次のように加える。
ジメチル=二・二・二−トリクロロ−一−ヒドロキシエチルホスホナート(別名DEP) 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二水酸化リチウムの項の次に次のように加える。
水素化ビス(二−メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二テトラヒドロフランの項の次に次のように加える。
テトラヒドロメチル無水フタル酸 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二ビニルトルエンの項の次に次のように加える。
N−ビニル−二−ピロリドン 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二二−ブテナールの項の次に次のように加える。
ブテン 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二一・三−プロパンスルトンの項の次に次のように加える。
プロピオンアルデヒド 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二二−プロピン−一−オールの項の次に次のように加える。
プロペン 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二ブロモトリフルオロメタンの項の次に次のように加える。
一−ブロモプロパン 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二二−ブロモプロパンの項の次に次のように加える。
三−ブロモ−一−プロペン(別名臭化アリル) 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二ヘキサフルオロアセトンの項の次に次のように加える。
ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム 一パーセント未満 一パーセント未満
ヘキサフルオロプロペン 一パーセント未満 一パーセント未満
 別表第二ペルオキソ二硫酸ナトリウムの項の次に次のように加える。
ペルフルオロオクタン酸 〇・三パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二二−メチル−四−(二−トリルアゾ)アニリンの項の次に次のように加える。
メチルナフタレン 一パーセント未満 一パーセント未満
二−メチル−五−ニトロアニリン 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二メチルビニルケトンの項の次に次のように加える。
N−メチル−二−ピロリドン 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
 別表第二沃(よう)化メチルの項を次のように改める。
沃(よう)化物 一パーセント未満 一パーセント未満
   附 則
 この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。




このページのトップへ戻ります