四アルキル鉛中毒予防規則
第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置
(第二条−第二十一条) |
四アルキル鉛中毒予防規則
目次
(四アルキル鉛の製造に係る措置)
第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすること
が当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フード
の局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。
二 作業場所をそれ以外の作業場所その他労働者が立ち入る場所から隔離すること。
三 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造
のものとすること。
四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するた
めの洗面設備、洗浄用燈油槽(そう)及びシヤワー(シヤワーを設けない場合にあつては、浴槽(そう))
を設けること。
五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれがあることが
判明したときは、必要な処置を行なうこと。
六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋及び保護長靴(ぐつ)を使用させること。ただし、当該
作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。
七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを携帯させること。
八 四アルキル鉛を入れるドラムかん等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、
かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第六号の保護具を使用し、及び同項第
七号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第六号ただし書の場合は、同号の保護具の使用
については、この限りでない。
第三条 削除
(四アルキル鉛の混入に係る措置)
第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれ
のない構造のものとすること。
二 作業場所の建築物を換気が十分に行なわれるように少なくともその三側面を開放したものとするこ
と。
三 ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラムかんをからにしようとする
ときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。
四 ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラムかん
を密栓(せん)し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。
五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)並びに有機ガス用防
毒マスクを使用させること。
六 第二条第一項第二号から第五号までに掲げる措置
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第五号の保護具を使用しなければなら
ない。
(装置等の修理等に係る措置)
第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作
業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行なうことが当該作業の性質上著しく困難であると
きは、この限りでない。
二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋
及び保護長靴ぐつ並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働
者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。
2 前項の業務(同項第一号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務
に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この
限りでない。
(タンク内業務に係る措置)
第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を
従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲
げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行なうものとする。
一 四アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四
アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。
二 ガソリン、燈油等を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該ガソリン、燈油等をタンクから排出す
ること。
三 五パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの内部を十
分に除毒した後、当該除毒剤をタンクから排出すること。
四 タンクのマンホール、ドレンノズルその他四アルキル鉛がタンクの内部に流入するおそれがない開
口部をすべて開放すること。
五 除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該除毒剤及び水又は水
蒸気を排出すること。
六 作業開始前に換気装置によりタンクの内部を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を
続けること。
七 非常の場合に直ちにタンクの内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備してお
くこと。
八 タンクの内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アル
キル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
九 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴(ぐつ)、帽子及び送風マスクを使
用させること。
十 第二号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部におい
て行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)並びに
有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつ
て汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第九号の保護具を使用しなければなら
ない。
3 第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内
部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を
使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。
(タンク内業務に係わる措置)
第七条 前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる
業務のうち加鉛ガソリン用のタンクに係るものに労働者を従事させる場合に準用する。この場合におい
て、前条第一項及び第三項中「第一号から第五号まで」とあるのは、「第一号、第四号及び第五号」と
読み替えるものとする。
2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空
気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リツトル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当
該装置により換気を続けなければならない。
(残さい物の取扱いに係る措置)
第八条 事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、ふた又は栓せんをした堅固な容
器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれがないものを用いること。
二 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に除毒剤
を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。
三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれがない堅固な容器又はピツトを用い、
廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。
四 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第四号の保護具を使用しなければなら
ない。
(ドラムかん等の取扱いに係る措置)
第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 作業のはじめに、ドラムかん等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は
漏れるおそれのあるドラムかん等について補修その他の必要な処置を行ない、かつ、四アルキル鉛に
より汚染されているドラムかん等及び場所の汚染を除去すること。
二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保
護手袋及び保護長靴(ぐつ)を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯させること。
三 第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。
2 前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事
する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスクを除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク
を携帯しなければならない。
3 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第三号
の保護具を使用しなければならない。
(研究に係る措置)
第十条 事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければなら
ない。
(汚染除去に係る措置)
第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピツトの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところに
おいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならな
い。
一 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこ
と。
二 作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続
けること。
三 作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル
鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保
護手袋、保護長靴(ぐつ)及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。
五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不
浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴(ぐつ)、帽子及び送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去
する作業にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。
2 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(前項に規定する場合を除く。)
は、次の措置を講じなければならない。
一 作業場所に有機ガス用防毒マスクを備えること。
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)を使用させること。
3 事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃
度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。
4 令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項
第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項
の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第二項の場合は
同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第十二条 事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者
を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければなら
ない。
(加鉛ガソリンの使用制限)
第十三条 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。
2 労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。
(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
第十四条 事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
技能講習を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。
(四アルキル鉛等作業主任者の職務)
第十五条 事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の
方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 その日の作業を開始する前に、第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換
気装置を点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 第二十条第一項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれの
あるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状
を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに
労働者を当該作業場所から退避させること。
五 作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したとき
は、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させる
こと。
(保護具等の管理)
第十六条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、
保護具について次の措置を講じなければならない。
一 保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。
二 使用時間の合計が破過時間の二分の一をこえた有機ガス用防毒マスクの吸収かんを取り替えること。
2 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者
が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、
焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。
3 事業者は、令別表第五第一号、第二号、又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該
労働者ごとに二つの更衣用ロツカーを当該業務を行なう作業場所から隔離された場所に設け、そのうち
一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。
(薬品等の備付け)
第十七条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げ
る業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。
一 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用燈油及び石けん等
二 洗眼液、吸着剤その他の救急薬
三 除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材
四 鉄セメントその他の補修材
(洗身)
第十八条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該
労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗)をさせなければならない。
(立入禁止)
第十九条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラムか
ん等がある場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表
示しなければならない。
(事故の場合の退避等)
第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそ
れのあるときは、直ちに、作業を中止し、労働者を作業場所から退避させなければならない。
一 装置等が故障等によりその機能を失つた場合
二 第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりそ
の機能を失つた場合
三 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合
四 前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態
が生じた場合
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において労働者が四アルキル鉛中毒に
かかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係労働者以外の労働者が立ち入るこ
とを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(特別の教育)
第二十一条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目に
ついて、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
一 四アルキル鉛の毒性
二 作業の方法
三 保護具の使用方法
四 洗身等清潔の保持の方法
五 事故の場合の退避及び救急処置の方法
六 前各号に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第
三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大
臣が定める。