ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置の一部を改正する件

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第二十四条第二項第四号の規定に基
づき、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動
制御装置を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。

 本文中「次のとおり」を「同令第二十五条第二項の規定により厚生労働大臣が定める技術上の指針に適
合していると労働基準監督署長が認定した自動制御装置又は次の各号のいずれにも該当する自動制御装置」
に改める。



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