労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間の一部を改正する告示

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第一条の二の十七第一項第三号及び第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき、労働安全衛
生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに
基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十九年
十月一日から適用する。

   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七
   第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方
   法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第
   一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科
   目の範囲及び時間の一部を改正する告示

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第
 三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間の一部改正)
第一条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項
 第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間(平成二
 十一年厚生労働省告示第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  第一号の表健康管理の項下欄中「健康管理の事例」を「治療と職業生活との両立支援健康管理の事例」
 に改める。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第
 三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間の一部改正)
第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第
 一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間(平成二十一年
 厚生労働省告示第百三十七号)の一部を次のように改正する。
  第一号の表健康管理の項下欄中「健康管理の事例」を「治療と職業生活との両立支援健康管理の事例」
 に改める。




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