労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百十八号)の施行に伴い、並びに労
働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基
づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下
「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
改正後 改正前
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
(略) (略) (略)
亜硝酸イソブチル (略) (略)
アスファルト 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
アセチルアセトン (略) (略)
(略) (略) (略)
二−クロロ−一・三−ブタジエン (略) (略)
一−クロロ−二−プロパノール 一パーセント未満 一パーセント未満
二−クロロ−一−プロパノール 一パーセント未満 一パーセント未満
二−クロロプロピオン酸 (略) (略)
(略) (略) (略)
けつ岩油 (略) (略)
結晶質シリカ 〇・一パーセント未満 〇・一パーセント未満
ケテン (略) (略)
(略) (略) (略)
ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−エチルチオメチル(別名ホレート) (略) (略)
ジチオリん酸O・O−ジエチル−S−(ターシャリ−ブチルチオメチル)(別名テルブホス) 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
ジチオりん酸O・O−ジメチル−S−[(四−オキソ−一・二・三−ベンゾトリアジン−三(四H)−イル)メチル](別名アジンホスメチル) (略) (略)
(略) (略) (略)
シラン (略) (略)

(削る)

 

ジルコニウム化合物 (略) (略)
(略) (略) (略)
ピレトラム (略) (略)
フェニルイソシアネート 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
フェニルオキシラン (略) (略)
(略) (略) (略)
ブタン (略) (略)
二・三−ブタンジオン(別名ジアセチル) 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
一−ブタンチオール (略) (略)
(略) (略) (略)
ペンタン (略) (略)
ほう酸 〇・三パーセント未満 〇・一パーセント未満
ほう酸ナトリウム (略) (略)
(略) (略) (略)
ホスゲン (略) (略)
ポルトランドセメント 一パーセント未満 一パーセント未満
(二−ホルミルヒドラジノ)−四−(五−ニトロ−二−フリル)チアゾール (略) (略)
(略) (略) (略)
一−(二−メトキシ−二−メチルエトキシ)−二−プロパノール (略) (略)
二−メトキシ−二−メチルブタン(別名ターシャリ−アミルメチルエーテル) 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
メルカプト酢酸 (略) (略)
(略) (略) (略)
リフラクトリーセラミックファイバー (略) (略)
硫化カルボニル 一パーセント未満 一パーセント未満
硫化ジメチル (略) (略)
(略) (略) (略)
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
(略) (略) (略)
亜硝酸イソブチル (略) (略)

(新設)

 

アセチルアセトン (略) (略)
(略) (略) (略)
二−クロロ−一・三−ブタジエン (略) (略)

(新設)

 

(新設)

 

二−クロロプロピオン酸 (略) (略)
(略) (略) (略)
けつ岩油 (略) (略)

(新設)

 

ケテン (略) (略)
(略) (略) (略)
ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−エチルチオメチル(別名ホレート) (略) (略)

(新設)

 

 

 

 

 

ジチオりん酸O・O−ジメチル−S−[(四−オキソ−一・二・三−ベンゾトリアジン−三(四H)−イル)メチル](別名アジンホスメチル) (略) (略)
(略) (略) (略)
シラン (略) (略)
シリカ 〇・一パーセント未満 〇・一パーセント未満
ジルコニウム化合物 (略) (略)
(略) (略) (略)
ピレトラム (略) (略)

(新設)

 

フェニルオキシラン (略) (略)
(略) (略) (略)
ブタン (略) (略)

(新設)

 

 

一−ブタンチオール (略) (略)
(略) (略) (略)
ペンタン (略) (略)

(新設)

 

ほう酸ナトリウム (略) (略)
(略) (略) (略)
ホスゲン (略) (略)

(新設)

 

(二−ホルミルヒドラジノ)−四−(五−ニトロ−二−フリル)チアゾール (略) (略)
(略) (略) (略)
一−(二−メトキシ−二−メチルエトキシ)−二−プロパノール (略) (略)

(新設)

 

 

 

 

メルカプト酢酸 (略) (略)
(略) (略) (略)
リフラクトリーセラミックファイバー (略) (略)

(新設)

 

硫化ジメチル (略) (略)
(略) (略) (略)
   附 則
 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの
項の改正規定は、公布の日から施行する。



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