労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部
を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 様式第二十三号を次のように改める。
 様式第23号(第97条関係)(表面)
 様式第23号(第97条関係)(裏面)

   附 則 
 この省令は、公布の日から施行する。







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様式第23号(第97条関係)(裏面)PDFが開きます(PDF:93KB)
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