労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行に伴い、並びに労働安
全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
物 第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
 (略)
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩  (略)
ベンジルアルコール 一パーセント未満 一パーセント未満
ベンゼン  (略)
 (略)
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
物 第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
 (略)
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩  (略)
 (新設)
    
ベンゼン  (略)
 (略)

   附 則 
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令
和三年一月一日)から施行する。







このページのトップへ戻ります