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酸素欠乏症等防止規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、酸素欠乏
症防止規則<編注:昭五七 労働省令第一八号により改称>を次のように定める。

第一章  総則(第一条・第二条第二章  一般的防止措置(第三条−第十七条)
第三章  特殊な作業における防止措置(第十八条−第二十五条の二)
第四章  酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第二十六
  条−第二十八条)
第五章  雑則(第二十九条)
附則