労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び労
働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 (様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第
 三号、様式第六号から様式第六号の三まで、
 様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一
 号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二
 十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防
 規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以
 下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキ
 ル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第
 三十八号。以下「四アルキル則」という。)
 様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業
 安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十
 号。以下「高圧則」という。)様式第二号、
 電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿
 則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く
 。)は、必要な事項の最少限度を記載すべき
 ことを定めるものであつて、これと異なる様
 式を用いることを妨げるものではない。
  (様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三
 号、様式第六号、様式第六号の二、様式第十一
 号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、
 様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則
 様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七
 年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という
 。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四
 アルキル則」という。)様式第三号、特化則様
 式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十
 七年労働省令第四十号。以下「高圧則」とい
 う。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式
 第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様
 式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度
 を記載すべきことを定めるものであつて、これ
 と異なる様式を用いることを妨げるものではな
 い。

  (労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第八十三号)の一部を次のように
 改正する。
  労働安全衛生規則様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に様式を加える改正規定を
 次のように改める。
 様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に次の一様式を加える。

 様式第6号の2(第52条関係)


   附 則
 この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。



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