石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第二号)の施行に伴い、並びに石綿障害
予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項及び第四条の二第一項第三号の規定に基づき、
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二
第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示を次のように定める。

   石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規
   則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示

  (石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示
 第276号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
1 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省
 令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき
 厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げ
 る作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める者とする。
 一 建築物(建築物石綿含有建材調査者講習
  等登録規程(平成三十年厚生労働省、国土
  交通省、環境省告示第一号。以下「登録規
  程」という。)第二条第四項に規定する一
  戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
  (次号において「一戸建て住宅等」とい
  う。)を除く。)の解体又は改修(封じ込め
  又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体
  等の作業」という。) 同条第二項に規定
  する一般建築物石綿含有建材調査者、同条
  第三項に規定する特定建築物石綿含有建材
  調査者又はこれらの者と同等以上の能力を
  有すると認められる者
 二 一戸建て住宅等の解体等の作業 前号に
  掲げる者又は登録規程第二条第四項に規定
  する一戸建て等石綿含有建材調査者
 三 船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)
  解体等の作業 船舶における石綿含有資材
  の使用実態の調査(以下「船舶石綿含有資
  材調査」という。)を行う者で、船舶石綿
  含有資材調査者講習を受講し、次項第三号
  の修了考査に合格した者又はこれと同等以
  上の知識を有すると認められる者(同項に
  おいて「船舶石綿含有資材調査者」とい
  う。)
  石綿障害予防規則第三条第四項ただし書
  の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作
  物(令和二年厚生労働省告示第二百七十八
  号。次号において「特定工作物告示」とい
  う。)第一号から第五号まで及び第七号か
  ら第十一号までに掲げる工作物の解体等の
  作業 登録規程第二条第五項に規定する工
  作物石綿事前調査者 
  特定工作物告示第六号及び第十二号から
  第十七号までに掲げる工作物の解体等の作
  業並びに特定工作物告示に規定するもの以
  外の工作物の解体等の作業のうち塗料その
  他の石綿等が使用されているおそれがある
  材料の除去等の作業 第一号又は前号に掲
  げる者
2  (略)
1 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省
 令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき
 厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げ
 る調査対象物の区分に応じ、それぞれ当該各
 号に定める者とする。
 一 建築物(建築物石綿含有建材調査者講習
  登録規程(平成三十年厚生労働省、国土交
  通省、環境省告示第一号。以下「登録規
  程」という。)第二条第四項に規定する一戸
  建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部(次号
  において「一戸建て住宅等」という。)を除
  く。) 同条第二項に規定する一般建築物石
  綿含有建材調査者、同条第三項に規定する
  特定建築物石綿含有建材調査者又はこれら
  の者と同等以上の能力を有すると認められ
  る者


 二 一戸建て住宅等 前号に掲げる者又は登
  録規程第二条第四項に規定する一戸建て等
  石綿含有建材調査者 
 三 船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。) 
  船舶における石綿含有資材の使用実態の調
  査(以下「船舶石綿含有資材調査」とい
  う。)を行う者で、船舶石綿含有資材調査者
  講習を受講し、次項第三号の修了考査に合
  格した者又はこれと同等以上の知識を有す
  ると認められる者(同項において「船舶石綿
  含有資材調査者」という。)

  (新設)







  (新設)






2  (略)
  (石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部改正)
第二条 石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和二年厚
 生労働省告示第二百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等
が使用されているおそれが高いものとして厚生
労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土
地、建築物又は工作物に設置されているもの又
は設置されていたものに限る。)とする。
 一〜十六  (略)
 十七 観光用エレベーターの昇降路の囲い
   (建築物であるものを除く。)
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等
が使用されているおそれが高いものとして厚生
労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土
地、建築物又は工作物に設置されているもの又
は設置されていたものに限る。)とする。
 一〜十六  (略)
  (新設)
第三条 石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を次の
 表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   石綿障害予防規則第三条第四項ただし書
   の規定に基づき厚生労働大臣が定める
   作物

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第三条第四項ただし書の石綿等が
使用されているおそれが高いものとして厚生労
働大臣が定める工作物は、次に掲げる物(土
地、建築物又は工作物に設置されているもの又
は設置されていたものに限る。)とする。
 一〜十七  (略)
   石綿障害予防規則第四条の二第一項第三
   の規定に基づき厚生労働大臣が定める
   

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等
が使用されているおそれが高いものとして厚生
労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土地、
建築物又は工作物に設置されているもの又は設
置されていたものに限る。)とする。
 一〜十七  (略)
   附 則 
 この告示は、令和八年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は令和五年十月一日から適用する。





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