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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第一章の七 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五−第一条の十一)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録の区分)
第一条の二の四十五 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第
  一号のボイラー
 二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器
  
(登録の申請)
第一条の三 法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書
 (様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立
  された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
 三 申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説
  明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である
   場合は、その法人の名称)
  ロ 製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
  ハ 法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及び数
  ニ 製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第一条の四 前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第一条の五 法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 一 ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の圧力を
  受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想される
  ときは、当該試験を行わないこと。
 二 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、
  水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
 三 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想さ
  れるときは、当該試験を中止すること。  

(変更の届出)
第一条の五の二 登録製造時等検査機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとする
 ときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなけ
 ればならない。

(業務規程)
第一条の六 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしよう
 とするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなけれ
 ばならない。
2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 一 製造時等検査の実施方法
 二 製造時等検査に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九にお
  いて「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印に関する事項
 六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 七 製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
 八 法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する
  事項
 九 前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項
3 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとす
 るときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  
(業務の休廃止等の届出)
第一条の七 登録製造時等検査機関は、法第四十九条の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止
 の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出
 しなければならない。
2 前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを
 添付しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第
 一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第一条の七の二 法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法
 は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第一条の七の三 法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁
 的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
  情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に
  係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をも
  つて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法  
  
第一条の八 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとする
 ときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚
 生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検
 査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(旅費の額)
第一条の八の二 令第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家
 公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費
 法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のた
 めその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第
 一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の
 額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)
第一条の八の三 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法
 第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)
第一条の八の四 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4 厚生労働大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要とし
 ない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

(報告)
第一条の八の五 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、速やか
 に、製造時等検査結果報告書(様式第六号の二)を製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等を
 製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿)
第一条の九 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の
 事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
 一 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
 二 製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
 三 製造時等検査を行つた年月日
 四 製造時等検査を行つた検査員の氏名
 五 製造時等検査の結果
 六 製造時等検査合格番号
 七 その他製造時等検査に関し必要な事項

(製造時等検査の業務の引継ぎ等)
第一条の十 登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関(法第五十二条に規定する外国登録製
 造時等検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定
 する場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 製造時等検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当
  該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事
  項  
 外国登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなけれ
 ばならない。
 一 法第五十三条の二第一項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都
  道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引
  き継ぐこと。
 二 その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第一条の十一  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告
 示しなければならない。(表)