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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第二章 登録性能検査機関(第二条―第十条の三)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録の区分)
第二条 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のと
 おりとする。
 一 令第十二条第一項第一号のボイラー
 二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器
 三 令第十二条第一項第三号のクレーン
 四 令第十二条第一項第四号の移動式クレーン
 五 令第十二条第一項第五号のデリック
 六 令第十二条第一項第六号のエレベーター
 七 令第十二条第一項第八号のゴンドラ

(登録の申請)
第三条 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録
 性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければな
 らない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立
  された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
 三 申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イから
  ハまでの規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である
   場合は、その法人の名称)
  ロ 性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
  ハ 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及
   び数
  ニ 性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第四条 前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新につい
 て準用する。

(性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第五条 法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、
 次のとおりとする。
 一 ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
  イ ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施に
   ついて危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  ロ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等によ
   る災害を防止するための措置を行うこと。
  ハ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、
   当該試験を中止すること。
 二 クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)の
  性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
  イ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検
   査を行わないこと。
  ロ クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動する
   ことによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとと
   もに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
  ハ クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施に
   ついて危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  ニ 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼ
   すおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
  ホ 荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験
   を中止すること。
 三 移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存す
  る工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所にお
  いては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するた
  めに必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置していると
  きは、この限りでない。

(変更の届出)
第五条の二 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変
 更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働
 大臣に提出しなければならない。

 (業務規程)
第六条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により
 業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生
 労働大臣に提出しなければならない。
2 登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 一 性能検査の実施方法
 二 性能検査に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 五 検査証の有効期間の更新に関する事項
 六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 七 性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
 八 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及
  び第四号の請求に係る費用に関する事項
 九 前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項
3 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務
 規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出し
 なければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第七条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の
 業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労
 働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しな
 ければならない。
3 登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条
 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定す
 る厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示
 する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七条の三 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定す
 る厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。  

(検査員の選任等の届出)
第八条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の選
 任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載
 した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任の
 届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならな
 い。

(旅費の額等に係る準用)
第八条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第
 五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の
 三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとす
 る。

(報告)
第九条 登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の
 翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第七号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条
 各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労
 働基準監督署長に提出しなければならない。

(帳簿)
第十条 登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿
 を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
 一 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所
 二 性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
 三 検査証番号
 四 検査証の更新を行つた年月日
 五 検査証の有効期間
 六 性能検査を行つた検査員の氏名
 七 性能検査の結果
 八 その他性能検査に関し必要な事項  

(性能検査の業務の引継ぎ等)
第十条の二 登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する
 法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、
 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなけ
 ればならない。
 一 性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性
  能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項
2 外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場
 合には、次の事項を行わなければならない。
 一 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部又
  は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関
  する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項

(公示)
第十条の三 第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表
 中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」
 と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四
 十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあ
 るのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録製造時等検査機関」と
 あるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準
 用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法
 第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。