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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第五章 指定コンサルタント試験機関(第二十六条−第三十八条)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次


 (コンサルタント試験事務の範囲)
第二十六条 厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント
 試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務
 の範囲を定めるものとする。

 (指定の申請)
第二十七条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けよう
 とする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 名称及び住所
 ニ コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
 一 定款及び登記事項証明書
 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 (指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)
第二十八条 指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行
 う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣
 に提出しなければならない。
 一 変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務
  所の名称若しくは所在地
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由
2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようと
 するときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 二 新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しよう
  とする年月日
 三 新設又は廃止の理由

 (役員の選任及ぴ解任の認可の申請)
第二十九条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第
 一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
 ければならない。
 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 二 選任又は解任の理由

 (コンサルタント試験員の要件)
第三十条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、
 次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、
  又はあつた者
 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、そ
  の後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究
  機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
 三 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を有
  する者
 四 その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)
第三十一条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十
 五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生
 コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第一条の試験の
 区分及び同令第十条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大
 臣に提出しなければならない。
2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサル
 タント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任
 したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (コンサルタント試験事務規程の認可の申請)
第三十二条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第
 一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に
 関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

 (コンサルタント試験事務規程の記載事項)
第三十三条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の
 実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 一 コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
 二 手数料の収納の方法に関する事項
 三 コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 四 コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 五 その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

 (コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十四条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第
 一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出
 しなければならない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由

 (コンサルタント試験の結果の報告)
第三十五条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント
 試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、
 生年月日、住所及び試験の緒果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 (コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十六条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の
 規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければ
 ならない。
 一 休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲
 ニ コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 三 コンサルタント試験事務の全都又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
 四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 (コンサルタント試験事務の引継ぎ等)
第三十七条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二
 第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐ
  こと。
 二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 (公示)
第三十八条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示
 しなければならない。(表)