労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により指定外国検査機関の事務所の名称及び所在地を変更した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第一条の十六の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関について、同令第一条の
十三第三項第三号の事務所の名称及び所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同令第一条の
二十五の規定に基づき告示する。

 指定外国検査機関の名称、廃止される事務所の名称及び所在地並びに廃止年月日
名称 事務所の名称 事務所の所在地 廃止年月日
LRQA Verification
Limited
Copenhagen Office Office number : 319−
320 Rescowork 06,
Automatikvej 1, 3. &
4. Sal, 2860
Copenhagen, Denmark
令和六年六月十一日
Gothenburg Office Göteborgsvägen 74,
SE−433 63
Sävedalen, Sweden
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