労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定
に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
別表第2(第30条、第34条の2関係)
項 物 備考
(略) (略)  
1129 削除  
(略) (略)  
2268 削除  
(略) (略)  
別表第2(第30条、第34条の2関係)
項 物 備考
(略) (略)  
1129 ステアリン酸ナトリウム  
(略) (略)  
2268 りん酸トリフェニル  
(略) (略)  
   附 則 
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の
 項及び2268の項を削る改正規定を削る。


 
 
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