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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者

改正履歴

  検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)別表下欄の規定に基づき、厚生労働
大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者を次のように定め、昭和五十
三年十月一日から適用する。

   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に
   基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者

(厚生労働大臣の定める科目及び研究)
第一条  労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号。以下「登録省令」という。)別表第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、
 高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線
 透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験の項(以下「第一種衛生管理者免許試験等の項」
 という。)第一号の厚生労働大臣の定める科目及び同項第二号の労働大臣の定める研究は、次の表の上
 欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目又は研究とする。(表)
(厚生労働大臣が定める者)
第二条  登録省令別表第一種衛生管理者免許試験等の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の表の中
 欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。(表)
2  機関則別表ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、
  二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試
  験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び
 移動式クレーン運転士免許試験の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の表の中欄に掲げる免許試
 験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。(表)

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。