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粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件

改正履歴

  粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十二条第二項において準用する同条第一項の
規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定める。

  粉じん障害防止規則第十二条第三項において準用する同条第一項の厚生労働大臣が定める要件は、次の
とおりとする。
  一  平成十年労働省告示第三十号(以下「平成十年告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュ
    プル型換気装置にあっては、同号ハの捕捉面における気流が同号ハに定めるところに適合すること。
  二  平成十年告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に定めるところによ
    ること。
    イ  平成十年告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の
      捕捉面における気流が同号イ(4)に定めるところに適合すること。
    ロ  平成十年告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の
      捕捉面における気流が同号ロ(4)に定めるところに適合すること。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。