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検査員等の資格等に関する規程の一部を改正する告示

改正履歴

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令(平成十三年政令第三百十七号)の施行に伴い、並びに製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十二第三項及び第六項において準用する同条第二項第二号の規定に基づき、検査員等の資格等に関する規程(昭和四十七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正する。


第六条の八第七号及び第六条の十四第一号ト中「別表」を「別表第一」に改める。