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ボイラー及び圧力容器安全規則第百三条及び第百十八条の規定に基づき、
ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を
改正する告示

改正履歴

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百三条及び第百十八条の規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項の表関係法令の項中「ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第六十五号)」を「ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)」に改める。

 第十八条第一項の表関係法令の項中「圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)」を「圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)」に改める。