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鉛中毒予防規則等の一部を改正する省令

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十七条第一項、第三十六条、第四十五条
第一項、第五十六条第二項並びに第八十八条第一項及び第二項並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十
七年政令第三百十八号)第十五条第一項第八号の規定に基づき、鉛中毒予防規則等の一部を改正する省令を
次のように定める。

(鉛中毒予防規則の一部改正)
第一条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二号中「又は
局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改め、同条第三号中「局所排気
装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第六条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二号中「又
は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改め、同条第三号中「局所排気装
置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第七条一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二号中「又は局
所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改め、同条第三号中「局所排気装置」
の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第八条第一号及び第九条第一号「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第十条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」に加え、同条第二号中「又は
局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改める。
 第十一条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第十二条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二号中「又
は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改める。
 第十三条、第十四条及び第十五条第一号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を
加える。
 第十六条中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
 第十七条及び第十八条中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第二十条第一号中「又は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改める。
 第二十三条中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
 第二十六条第一項中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第二十九条中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプ
ル型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)」を加える。
 第三十条の次に次の一条を加える。
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十条の二 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければ
ならない。
 第三十二条第一項中「局所排気装置をいう。次項において同じ。)」の下に「、プッシュプル型換気装置
を、「当該装置を」の下に「厚生労働大臣が定める要件を満たすように」を加え、同条第二項中「局所排
気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
 第三十四条第三号中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
 第三十五条第一項中「定める局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加え、「及び第五
条」を「、第五条」に改め、「設ける局所排気装置」の下に「及びプッシュプル型換気装置」を加え、同
条第二項各号列記以外の部分中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加え、同項中第
二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
  イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  ハ ダクトの接続部における緩みの有無
  ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  ホ 送気、吸気及び排気の能力
  ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するために必要な事項
 第三十七条各号列記以外の部分中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加え、同条
中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
  イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  ロ ダクトの接続部における緩みの有無
  ハ 送気、吸気及び排気の能力
  ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
 第五十八条第三項中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
(特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「又は囲い式フードの局所排気装置」を「、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュ
プル型換気装置」に改め、同条第二項中「又は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換
気装置」に改める。
 第四条第三項中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第五条第一項中「又は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に、「若しく
は局所排気装置」を「、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置」に改め、同条第二項中「又は局
所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」に改める。
 第七条の見出しを「(局所排気装置等の要件)」に改め、同条第四号中「排出口」を「排気口」に改め、
同条に次の一項を加える。
2 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置につ
いては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス
  処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんに
  よる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
 三 排気口は、屋外に設けられていること。
 四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。
 第八条の見出しを「(局所排気装置等の稼働)」に改め、同条第一項中「局所排気装置」の下に「又はプ
ッシュプル型換気装置」を加え、「稼(か)働」を「厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働」に改
め、同条第二項中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、「稼(か)働」を「稼
働」に改める。
 第九条第一項及び第十条第一項中「局所排気装置」の下に「若しくはプッシュプル型換気装置」を加え
る。
 第二十八条第二号中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加える。
 第二十九条第一項各号列記以外の部分中「局所排気装置」の下に「、プッシュプル型換気装置」を加え、
同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の十三第一項第二号の規定により、又は
  第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定
  に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換
  気装置を含む。)
 第三十条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 プッシュプル型換気装置
  イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
  ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  ハ ダクトの接続部における緩みの有無
  ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  ホ 送気、吸気及び排気の能力
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
 第三十八条の五第三号中「排出口」を「排気口」に改める。
 第三十八条の十二中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加える。
 第三十八条の十三第一項第二号中「又は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプル型換気装
置」に改め、同項第三号中「局所排気装置」の下に「若しくはプッシュプル型換気装置」を加え、同条第
二項中「第七条第一号」を「第七条第一項第一号」に、「、前項第二号の局所排気装置」を「前項第二号
の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第二号のプッシュプ
ル型換気装置」に改める。
 第三十八条の十六第一項中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二
項中「第七条」を「第七条第一項」に、「、前項ただし書の局所排気装置」を「前項ただし書の局所排気
装置について、第七条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置」に改める。
 第五十条第一項第六号中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同項中第十
三号を第十五号とし、第十号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、同項第九号中「第六号の局所排気装
置並びに」を削り、「及び前号」を「、第八号ロ及び第九号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第
八号中「前号ハ」を「第七号ハ又は前号ロ」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加え
る。
 十 第六号の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は、ジクロルベンジジン等に係る作業が行われ
  ている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること。
 第五十条第一項第七号ホ中「排出口」を「排気口」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 八 第六号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。
  イ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口
   が設けられている等掃除しやすい構造とすること。
  ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置にあっては、
   第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式
   による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合におい
   て、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きいい粉じんを除去するための前置き除じん装置
   を設けること。
  ハ ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位
   置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ロの除じん装置を
   付設するプッシュプル型換気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
  ニ 排気口は、屋外に設けること。
  ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備するものとすること。
 第五十条の二第一項中「局所排気装置」の下に「又はプッシュプル型換気装置」を加え、同条第二項中
「第十号まで及び第十二号」を「第十二号まで及び第十四号」に、「同項第八号」を「同項第八号中「第
六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジ
ン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第九号」に、「同項第九号中「第六号」を「同項第十号中
「第六号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十一号、第十二号及び第十四号」に改める。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六百七十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次
 の一号を加える。
  二 プッシュプル型換気装置
  別表第七の十四の項の機械等の種類の欄中「又は局所排気装置」を「、局所排気装置又はプッシュプ
 ル型換気装置」に改め、同項の図面等の欄に次の一号を加える。
  四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号)
  別表第七の十六の項から十八の項までの図面等の欄に次の一号を加える。
  五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式
   第二十六号)
  別表第七の十九の項及び二十の項の図面等の欄に次の一号を加える。
  四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式
   二十六号)
  様式第二十六号の備考中6を7とし、5を6とし、4を5とし、3中「とともに、別表第7の24の
 の項のプッシュプル型換気装置にあつては、換気区域を明示する」を削り、3の次に次のように加える。
   4 吹出し側フードの開口部の任意の点と吸込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通るこ
    とのある区域以外の区域を換気区域とするときは、当該換気区域を明示すること。
   附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加
 える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。