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| 石綿障害予防規則 第三章 設備の性能等(第十六条―第十八条) |
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(局所排気装置等の要件) 第十六条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに 適合するものとしなければならない。 一 フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードに あっては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が 設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 排気口は、屋外に設けられていること。 四 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。 2 事業者は、第十二条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるとこ ろに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が 設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 二 排気口は、屋外に設けられていること。 三 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。 (局所排気装置等の稼働) 第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置につ いては、石綿等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなけ ればならない。 2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バッフルを設けて 換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 (除じん) 第十八条 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の 規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの 粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能 を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) |
除じん方式 |
| 五未満 | ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
| 五以上二十未満 | スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
| 二十以上 | マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
| 備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 | |