|
| ||
| 石綿障害予防規則 第七章 保護具(第四十四条―第四十六条) |
|---|
(呼吸用保護具) 第四十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、当該石綿等の粉じ んを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 (保護具の数等) 第四十五条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、 常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 (保護具等の管理) 第四十六条 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号 に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 2 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち 出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。