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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴
  
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則の
一部を改正する省令を次のように定める。

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四
号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大
  学その他の大学であつて厚生労働大臣か指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、
  厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
 附 則
 この省令は、公布の日から施行する。