| |||
| 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
|---|
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第二項の規定に基づき、厚生労働大 臣が定める基準を次のように定め、昭和四十七年労働省告示第九十三号(労働安全衛生規則第四十四条第 二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)は、廃止する。 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要 でないと認めるときは、省略することができる。(表) 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 (経過措置) 第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。 第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様 式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書 は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及 び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書 とみなす。 第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。 第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。