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特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の規定に基づき、
特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正

改正履歴
 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、特定
化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七
十八号)の一部を次のように改正し、平成十七年七月一日から適用する。

 第一号イ中「から7まで」を「から3まで、5から7まで」に改める。