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健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修について

改正履歴

                                                                              基発第68号
                                                                           平成9年2月3日

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健
康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための公示第1号)3の(2)のロにより、
健康保持増進措置を実施するスタッフに対しては、指針別表に定める研修を受講させるよう努める必要が
あるとされているところであるが、今般、当該研修の望ましい内容等について、下記のとおり定めたので、
事業者、関係者等に対して周知されたい。

記

1.受講資格
    健康保持増進措置を実施するスタッフ専門研修は、指針3の(2)のロに示すとおり、健康測定、運動
  指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導に関するそれぞれの専門分野の知識・技能を有してい
  る者に対して労働衛生、労働生理等の知識を付与することを目的としているものであることから、各専
  門研修ごとの受講資格について、別表1のとおりとする。

2.研修科目等について
    分野別講習科目及び各時間の詳細については、別表2に示すとおりとする。

3.研修実施期間の審査について
    当該研修の実施期間は、次の要件を充足し、当該研修を適正に実施できることについて、国に申請し
  その審査を受けるものとする。
  (1)  研修を計画的、継続的に実施することができるものであること
  (2)  講師の資質及び人員が確保されていること
  (3)  受講料が適正であること
  (4)  別表2に示す講習科目ごとにその内容に適した研修テキストが整備されていること
  (5)  講義及び実技を実施するための施設、設備が確保されていること