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「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
について

改正履歴

                                                                            基発第392号
                                                                           平成4年7月1日
  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第71条の3第1項の規定に基づき、「事業者が講ずべき快適な
職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)は、平成4年7月1日付
け労働省告示第59号として公表されたところである。
  快適職場指針は、事業者が快適な職場環境の形成を進めるに際して、その取組の適切かつ有効な実施を
図ることができるよう、快適な職場環境の形成についての目標に関する事項、快適な職場環境の形成の適
切かつ有効な実施を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項、及び当該措置の実施に関し考
慮すべき事項を定めたものであり、その趣旨、内容等は下記のとおりである。
  ついては、快適職場指針に基づき、快適な職場環境の形成が適切かつ有効に実施されるように、事業者
団体等に対して、本通達を含めて指針の周知を図り、その普及・促進を図るように努められたい。

記

T  快適職場指針の趣旨及び考え方

  第1  趣旨
      近年の我が国における産業構造の変化や職場におけるOA化、FA化、企業活動の急速な国際化、情報
    化の進展等に伴う労働環境、作業態様の変化等の中で、職場では、疲労やストレスを感じている労働
    者の割合が高くなっている。また、工場等においては、重筋作業、暑熱作業等の労働負荷の大きな作
    業がなお多く存在している。
      一方、我が国は、経済的豊かさを実現したが、国民の意識においては、心の豊かさを重視する人の
    割合が物の豊かさを重視する人の割合を大きく上回るようになってきている。同様に、労働者の意識
    においても、働きやすい職場環境への取組に対する希望が増えてきている。
      さらに、労働力人口の高齢化の進展、女性の職場進出が進んでいる状況の下で、高齢者や女性にも
    作業がしやすいように作業環境、作業方法等が改善されるとともに、休憩設備等が整備された職場の
    形成が求められている。
      このような状況のもとで、全ての労働者が、疲労やストレスを感じることの少ない、快適な職場環
    境を形成していくことが重要となっている。

  第2  快適な職場環境を形成するに当たっての考え方
        労働安全衛生関係法令等においては、事業場における作業環境、作業方法、休憩室、食堂等につ
      いての安全衛生に関する基準を定めているが、これらの規定は、労働者の危険又は健康障害を防止
      するため事業者が最低限講ずべき措置を定めたものである。
        一方、快適な職場環境の形成への取組は、事業者の自主的な努力により、進めていくべきもので
      ある。
        その際、事業者は労働安全衛生法令等に定める措置を講じたうえで、快適職場指針に定めるとこ
      ろにより、労働者が疲労やストレスを感じることの少ない、快適な職場環境を形成していくことが
      重要である。
        なお、建設工事等において設けられる事務所等については、仮設の場合が多いことから、必要な
      措置を講じ難い面もあるので、それぞれの状況に応じた創意工夫による改善が望まれる。

U  快適職場指針の内容

  第1  快適な職場環境の形成についての目標に関する事項
        本項では、事業者が快適な職場環境の形成を行うに当たって、その目標とする事項を示したもの
      であり、快適な職場環境として、作業環境の管理、作業方法の改善、疲労の回復を図るための施設
      等の整備等が行われることが望ましいとして、そのような職場環境づくりをすることの重要性を明
      らかにしたものである。

  第2  快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
    1  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
      (1)  空気環境について
        [1]  「浮遊粉じんや臭気等」には、ガス、蒸気、煙、ヒューム、ミストが含まれること。
        [2]  「不快と感ずることのない」とは、浮遊粉じん等の存在が視覚、嗅覚等で意識される不快
            を感じない状態であり、また、換気が悪いと感じられる状態や臭気が不快と感じられる等の
            状態がないことをいうこと。
        [3]  「必要に応じ」とは、職場で非喫煙者の受動喫煙がある場合をいうこと。
        [4]  喫煙対策としては、全面禁煙又は空間分煙があり、事業場の実態に応じて適切な対策がと
      られていること。
        [5]  「これらの発散を抑制するために必要な措置」には、散水することが含まれること。
      (2)  温熱条件について
          温熱条件とは、労働者をとりまく空気の温度、湿度、輻射熱及び気流等の要素が総合されたも
        のであること。
        [1]  「適切な状態」とは、作業場所について暑い、寒い、蒸し暑いといった不快を感じない状
            態をいうこと。
        [2]  体感温度に個人差等があるため、平均的に設定された温熱条件下では、特定の労働者の不
            快感をなくすことができない場合には、局所的な冷房又は暖房等によって、個人差を補うこ
            と。
        [3]  作業者が点在している工場において、工場全体に冷暖房を入れることが不合理な場合には、
            作業者の付近のみを局所的に冷房又は暖房すること。
        [4]  冷房又は暖房は、外気温との差が著しくないようにすること。
        [5]  作業の性質により温熱条件を管理をすることが困難な場合には、温熱条件が適切な状態に
            管理されている休憩室等を確保すること。
        [6]  屋外作業場については、作業場所又は作業場所付近に、夏季においては日除けの設備を設
            ける等の措置、冬季においては暖をとることができる設備を設ける等の措置を講ずることが
            望ましいこと。
        [7]  適切な温熱条件は、それぞれの作業場所における作業態様等に応じて、実態に即して個別
            的に判断すべきものであり、これらの条件の設定に当たっては、関連する文献等を参考にす
            ること。
      (3)  視環境について
          視環境とは、人の視覚と関わる物理的環境のことであり、事務所、工場など建築物の内外装、
        照明、採光、色彩、機器等視対象物の輝度(発光体の単位面積当たりの明るさ)等から総合的に
        構成されるものであること。
        [1]  「作業に適した」とは、作業をしていて暗すぎる又は明るすぎることによる不快を感じな
            い状態をいうこと。
        [2]  作業内容、年齢等により必要な照度はかなり異なることから、全体的な照度により特定の
            労働者に必要な照度を確保できない場合には、手元照明を設置すること。
        [3]  「輝度対比」とは、二つの面の相対的な輝度の相違又はこれを量的に示したものであり、
            視野内の輝度対比が大きくなると、作業者の目の疲労を増大させることになる。
        [4]  「グレア」とは、照明器具等における「まぶしさ」のことであり、視野内に輝度の高い光
            源があると、グレアの原因となり、不快感を与える。
              グレア対策としては、ルーバやカバーを用い、照明器具や窓からの光が直接目に入らない
            ようにする方法、採光の制限や機器配置に考慮し、VDTのディスプレイ面に光が映り込まな
            いようにする方法等があること。
        [5]  照明用光源の光色や演色性は作業環境の快適性の視点から、重要な要素のひとつとして重
            視されてきており、光源の選択に当たっては、これらを考慮したものとすること。
            (イ)  光源の光色とは、例えば白熱電球の光の色と水銀ランプの光の色の違いのように、光
                の色の違いを表す属性であること。
            (ロ)  演色性とは、対象物の色がどれくらい自然に見えるかに関する度合いを表す指標であ
                ること。
        [6]  壁、天井、内装材、机等の色彩は作業者への心理的効果等を考慮したものとすること。
        [7]  照度については、それぞれ作業場所における作業態様等に応じて、関連する文献等を参考
            にして定めること。
      (4)  音環境について
        [1]  適切な音環境とは、騒音レベルの高い音、音色の不快な音等人に不快感を与える音を排除
            した環境をいうこと。
        [2]  騒音防止の方法としては次の方法等があるが、作業環境等に応じてこれらの方法を適切に
            組み合わせること等により、騒音を効果的に低減させること。
            (イ)  発生する騒音の少ない装置や工程に替えること。
            (ロ)  防音カバー等の適切な遮音材を用いて音の伝播を遮ること。
            (ハ)  天井や壁の内側に吸音材を貼る等の吸音対策を行うこと。
            (ニ)  防音構造の操作室を設ける等作業が行われる場所を騒音発生源から隔離すること。
        [3]  思考を必要とする作業等の場合には、一般に騒音レベルの低い環境が適しているが、事務
            所等一般の事務作業を行う作業場所にあっては、そこで働く労働者の意見等を参考にして、
            騒音管理をすること。
        [4]  騒音防止対策を講じても十分な効果が得られない場合には、作業場所の騒音から隔離され
            た休憩室等を確保すること。
      (5)  作業空間等について
        [1]  「作業空間や通路等の適切な確保」とは、事務所では、事務機器の導入により空間がせば
            められていないこと、OA機器の配線が床に露出していないこと、他人の視線等が気になる場
            合には机の配置、ローパーティションの設置などについて配慮されていることをいうこと。
        [2]  適切な大きさの窓等が設けられることにより、作業者に圧迫感等を与えないことが望まし
            い。地下の作業室等においては、側壁等に空間的広がりの感覚を与えるように照明、色彩等
            に工夫を行うこと。
    2  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
      (1)  「腰部、頸部等身体の一部又は全身に常態的に大きな負担のかかる不自然な姿勢での作業に
          ついては、機械設備の改善等により作業方法の改善を図ること」について
        [1]  腰部、頸部等に大きな負担がかかる次のような作業姿勢について、生産工程等におけるコ
            ンベヤラインの変更、可変作業台の設置、足場の安定化等の措置により作業姿勢の改善を図
            ること。
          (イ)  寝転んだ状態、背を反らせた状態等で上向きの姿勢
          (ロ)  立位状態で上体をねじったり、背伸びをした姿勢
          (ハ)  膝を曲げた中腰等で上体を前屈させる姿勢
          (ニ)  かがんだ姿勢
          (ホ)  手を伸ばして重量物を持ち上げる姿勢等
        [2]  改善措置を講じても、相当の負担がかかる作業姿勢が残る場合は、臥床等ができる休憩室
            等を確保すること。
      (2)  「荷物の持ち運び等を常態的に行う作業や機械設備の取扱・操作等の作業で相当の筋力を要
          するものについては、助力装置の導入等により負担の軽減を図ること」について
        [1]  生産工程等における重量物の取扱いや機械の操作等によって、労働者が全身や身体の局部
          (腰、腕等)に疲労を訴えるような作業では、各種の助力装置や運搬後の導入等による改善措
          置を講ずるとともに、機械等の形状を操作しやすいように改善すること。
        [2]  取扱対象物の荷姿について、次のような配慮をすること。
          (イ)  荷重ができるだけ体の近くになるようにすること。
          (ロ)  対象物を把持しやすいようにすること。
        [3]  改善措置を講じても、相当の負担が残る場合は、臥床等ができる休憩室等を確保すること。
      (3)  「高温、多湿や騒音等の場所における作業については、防熱や遮音壁の設置、操作の遠隔化
          等により負担の軽減を図ること」について
        [1]  工場等における炉前作業、冷凍庫内の作業、多量の蒸気を使用する作業、鋲打ちの作業等
            については、温熱条件、音環境等に起因する負担を軽減するため、工程の自動化、操作の遠
            隔化、防熱壁、遮音壁等の設置、局所的な冷暖房設備の設置等の措置を講ずること。
        [2]  改善措置を講じても、相当の負担が残る場合は、冷水器等の設置や、冷房設備又は暖房設
            備の整備された休憩室等を確保すること。
      (4)  「高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢を長時間持続することを求められる作
          業等については、緊張を緩和するための機器の導入等により、負担の軽減を図ること」につい
          て
        [1]  コンベアラインを流れる製品の組立てや検査の作業、コントロール室における計器監視作
            業のように、長時間持続して一定の姿勢を保持する作業や高い緊張状態が要求される作業に
            ついては、自動化、ロボット化等の措置を講ずるほか、適正なコンベアラインの流れとなる
            ような配慮、一時的に他の姿勢で行う作業の導入、小休止の導入、疲労を強く感じたときに
            他の作業者と交替できるようにすること。
        [2]  精神的疲労の解消ができるような音楽機器等を導入することが望ましいこと。
      (5)  「日常用いる機械設備、事務機器や什器等については、識別しやすい文字により適切な表示
          を行うとともに、作業動作の特性に適合した操作が行える等作業をしやすい配慮がなされてい
          ること」について
        [1]  「作業動作の特性に適合した操作が行える」とは、誤操作等を招きやすい操作レバー等が
            識別しやすく、人間の作業動作特性に合った配置等に改善されていることや、作業の手順に
            沿った機械器具の配置等がなされていることをいうこと。
        [2]  機械設備、事務用機器等の操作盤やディスプレイの表示方法等について、文字が小さく、
            かつ不鮮明で操作がしにくい機器の状態について、これを改善するための措置を講ずること。
        [3]  作業台、机、椅子等の高さは、作業内容と身体特性にあわせて調節可能なものであること。
    3  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設・設備の設置・整備
      (1)  「疲労やストレスを効果的に癒すことができるように、臥床できる設備を備えた休憩室等を
          確保すること」について
        [1]  「休憩室等」の「等」は、休憩できる施設・設備の整備された場所が含まれること。
        [2]  職場における疲労やストレスの要因となるものには、作業環境、作業方法のほか、職場に
            おける人間関係、職場組織等種々の要因がある。また、作業の態様に応じ、労働者の受ける
            疲労やストレスの形態には、局所疲労、全身疲労等の差異がみられる。このため休憩室は、
            作業の態様に応じた疲労やストレスを効果的に癒すことができるように整備されていること。
              例えば、高温作業等に従事する労働者については、空調設備や冷水器等の設備を設けるこ
            と、長時間の立ち作業に従事する労働者については、臥床又はゆったり座ることのできる椅
            子等の設備を設けること、騒音作業に従事する労働者については静かな休憩室を設ける等の
            配慮がなされていること。
        [3]  休憩室は、休憩する労働者数に応じた広さであること、清潔であること等について配慮す
            ることが必要である。また、休憩室内の色彩に配慮するとともに、必要に応じ音楽を流した
            り、観葉植物を配置する等の配慮をすること。
      (2)  「多量の発汗や身体の汚れを伴う作業がある場合には、シャワー室等の洗身施設を整備する
          とともに、常時これを清潔にし、使いやすくしておくこと」について
        [1]  「シャワー室等」の「等」には風呂が含まれること。
        [2]  炉前作業等高温な場所での作業、多湿な場所での作業、夏期の屋外作業、身体の汚れを伴
            う作業等がある場合について、シャワー室等の設置が必要であり、当該シャワー室等は、常
            に清潔に保たれ、温水も利用出来るようにすること。
      (3)  「職場における疲労やストレス等に関し、相談に応ずることができるよう相談室等を確保す
          ること」について
        [1]  「相談室等」における「等」には、相談コーナーの設置、相談日の設置等による相談でき
            る場所の確保が含まれること。
        [2]  労働者が職場の作業環境、作業方法や人間関係、職場組織等から受ける疲労やストレスに
            ついては、労働者がこれに気付くとともに、当該労働者に対して適切な対処の仕方等を示す
            ことが、疲労やストレスの軽減対策として有効である。ここでは、労働者が専門家の相談を
            受けることができるようにするための場所等を確保することとしたものである。
              相談のための場所は、利用しやすい場所に設置されていること、相談中の会話がもれない
            構造であること、相談のための机、椅子等が設置されていること、明るく清潔であること。
        [3]  相談のための場所は、利用しやすいことが重要であるので、労働者の様々な相談の場所と
            して位置付けておくこと。
      (4)  「職場内に労働者向けの運動施設を設置するとともに、敷地内に緑地を設ける等の環境整備
          を行うことが望ましいこと」について
        [1]  「運動施設」には、体育館、プール、テニスコート、フィットネス施設等が含まれること。
        [2]  疲労やストレスの軽減のためには、通常の作業では使用しない部位の活動を促すことも有
            効である。例えば、高い緊張が要求される作業、精神的作業等に従事している労働者にとっ
            ては、運動等により疲労やストレスを軽減することができることから、軽い運動等ができる
            場所やフィットネス施設等が確保されていることが望ましいこと。これらの施設として、健
            康保持増進のための施設、設備等の利用も考えられること。
    4  その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置
      (1)  「洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておく
          こと」について
        [1]  「更衣室等」の「等」にはトイレ、ロッカーが含まれること。
        [2]  洗面所、更衣室等が使いやすいこととは、作業場所から近いこと、スペースが十分にある
            こと、労働者数に応じて必要な数があること等をいうこと。
      (2)  「食堂等の食事をすることのできるスペースを確保し、これを清潔に管理しておくこと」に
          ついて
            労働者が事業場内で食事をする場合には、食事をすることができるスペースに加えて、適切
          なテーブルや椅子が設けられ、これらが清潔に保たれていること。
      (3)  「労働者の利便に供する給湯設備や談話室等を確保することが望ましいこと」について
        [1]  「談話室等」の「等」には、喫茶コーナー、音楽鑑賞室、娯楽室が含まれること。
        [2]  小休止等による気分転換は、疲労やストレスを減少させる効果がある。ここでは、その効
            果を一層高めるための設備等の設置について規定したものである。したがって、これら設備
            等は労働者が利用しやすいように職場の近くに設置してあること。

  第3  快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項
      快適な職場環境の形成を企業の中で進めていくに当たっては、いくつかの配慮が必要である。1か
    ら4は、快適な職場環境を形成する上で、常に配慮しておかなければならないものであること。
    1  継続的かつ計画的な取組について
      [1]  「マニュアルを作成する等」の「等」には、設備等の適切な維持管理、マニュアルの有効な
          活用が含まれること。
      [2]  快適な職場環境の形成のためには、一時的な職場環境の改善で終わることなく、継続的かつ
          計画的に取り組むことが必要であり、このような観点から組織的な推進体制を設けることや必
          要に応じて計画を見直すことの必要性について述べたものであること。
    2  労働者の意見の反映について
      [1]  「例えば安全衛生委員会を活用する等」には、安全衛生委員会がない場合において、事業場
          のそれぞれの作業場、組織単位ごとに労働者の意見が反映される適切な場が提供されているこ
          となどが含まれること。
      [2]  作業の内容や特性等に応じて職場環境が改善されることが、労働者の満足度を高めることか
          ら、当該作業に従事している労働者の意見が反映されることが重要である。このために考慮す
          べき事項として、「労働者の意見の反映」を掲げたものであること。
    3  個人差への配慮について
        大多数の労働者が満足する状態に作業環境、作業方法等を改善したとしても、不快に感ずる者が
      ある場合には、これらの個人差に対して配慮すること。
    4  潤いへの配慮について
        「潤いへの配慮」とは、職場環境に空間的、情緒的なゆとりを持たせることによって、労働者に
      「潤い」を与え、気持ちを和ませようとするものである。具体的には、植裁の設置、絵画等の展示
      等が含まれること。